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保健師の企業訪問について

取り組みについて

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訪問時には、働く方の健康管理に関する様々な質問を受けており、特に下記の内容に関する相談を多く受けます。
・健診後に企業として何をしたらいいのか?(健診後の措置について)
・労災保険二次健康診断等給付制度に関すること(受診方法や必要書類に関することも含む)
・健診結果表の見方について
・健診の種類や制度に関すること など
ここでは、その相談内容について下記にご紹介します。

健康診断に基づき事業者が講ずべき措置について

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健診は健康状態を把握する手段であり、最終目的ではありません。そのため、事業者は健診結果に基づく事後措置を必ず実施する必要があります。

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※健康診断の事後措置は、安衛法第 66 条の4(医師から意見の聴取)、第 66 条の5(健康診断の実施後の措置)、第 66 条の 6(健康診断の結果の通知)、第 66 条の 7(保健指導等)に定められています。

労災保険二次健康診断等給付制度に関すること

この制度は、一般定期健康診断において、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された人に対し、それらの発症を予防することを目的として創設された制度です。
(詳細は労災保険二次健康診断等給付制度をご参照ください
この健診を受診できるのは、二次健康診断等給付指定医療機関または労災病院(健診給付病院等)に限られます。当センターは二次健康診断等給付指定医療機関です。

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健康診断結果表の見方について

健診結果の判定やその対応について、簡単に下記にご紹介します。

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健康診断の種類や制度に関すること

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%e5%81%a5%e8%a8%ba%e7%96%91%e5%95%8f%e5%9b%9e%e7%ad%94※市区町村が実施する特定健診やがん検診に関する詳しい内容は、お住まいの市役所、役場の窓口へお問い合せください。

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※保健師の企業訪問は平日の午後に行っています。ご希望の際はお電話にてお問合せください(当センターで企業健診を実施していただいた企業様に限ります)。